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雑談スレ
371
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/08/26(金) 22:35:28
肖像権とプライバシーと名誉毀損
最近の報道は、やたらとボカシやモザイクが目立つが、それは、裁判所の
判例と言うか裁判沙汰での肖像権やプライバシーなどを恐れているからだろう。
現在の日本の裁判基準から見たら、ドキュメンタリータッチの海外映画など
は、日本では製作することができないのではないか?
例えば、1972年(だったかな?)のケネディー暗殺を扱った『ダラスの
熱い日』(バート・ランカスター、ロバート・ライアン、ウィル・ギア出演)
でのラストシーンの目撃者の不慮の死亡者達の写真を並べ立てたことや、『JFK』
などでの当時の映像を使った部分など・・・・。
最近のプライバシーの解釈は、それに加えて、プライバシーも触れられら
れたくない過去のみではなく、例えば、電車の車窓から、沿線沿いのマンショ
ンのベランダなどが目に入ることも、プライバシー侵害に入るようになって
いるのである。
それを入れるのであれば、名誉毀損だと騒いで訴える告訴沙汰こそ、プラ
イバシー侵害に入れるべきではないか?
武富士の山岡氏への名誉既存訴訟や、安倍氏の桜井よし子氏への名誉毀損
訴訟などである。報道被害より、よっぽど悪質ではないのか?報道被害は、
精神的被害のみであるが、訴訟(告訴)被害は、それに加えて、法廷闘争に
打ち勝つための準備や、それの手間や、金銭的負担である。訴訟被害こそ、
プライバシー侵害として問題視するべきではないのか!?
それに、桜井よし子氏の「安倍氏の横槍(よこやり)が入ったことによって、
非加熱血液製剤の導入が遅れた」と報道することが禁じられるのなら、ケネディー
暗殺の犯人像を論じることも禁じられるのではないか?マフィア絡みである
とか、CIA絡みであるとか、軍産複合体絡みであるとか、そう議論すること
ができなくなるのではないか?こう歪(いびつ)なことは、判決が「発端」で
あるから、こう下す判事共を弾劾して罷免するべきだろう!
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