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エロい人の存在について 第三部
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はい。
第一七五條【わいせつ文書頒布等】猥褻ノ文書、圖画其他ノ物ヲ頒布若クハ販賣シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百五十萬圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス販賣ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ
定義がわからん……でも販売の目的が無ければ良いみたい。
捕まった連中は《売った》からいけないんじゃないの?
俺達は買う側だからセーフ。
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