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苦情・相談110番

396レコ:2008/06/16(月) 22:04:54
長文失禮します。
先づ、この法案における「兒童」の定義です。
これは18歳に滿たない人のことです。
「幼児ポルノ」ではありませんし、ロリ云々も的はづれであります。
次に、この法案における「ポルノ」の範圍です。
ポルノとは元來、性行爲の描寫を主とした作品のことであります。
ところがこの場合の「ポルノ」の範圍は、ヌードは愚か水着姿も含まれてゐるのです。

sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071016/crm0710161246013-n1.htm

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」

上記の文は、處罰の基準を示したものですが、この「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とは誰の判斷によるものかといふことです。
答は取締まる側の人間です。
從つて、たとへば、Aさんはとある水着姿の女性の寫眞の所持してゐるとする。
Aさんはその寫眞を「児童ポルノ」だとは思つてゐない。
ところが、取締まる側が「これは児童ポルノ」だと判斷すれば、或は言ひ張ればそれが「児童ポルノ」になつてしまふのです。
つまり、極めてあやふやな基準のため、取締まる側のお心ひとつでどうとでもなるといふことです。
そして單純所持が禁止されるやうになればこの「極めてあやふやな基準」を楯にとつて誰でも逮捕できる時代がくるといふことです。
そんな馬鹿な話があるかとお思ひでせうが、事實さういふことなのです。


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