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電通で繰り返された「過労自殺」、25年前にも起きた悲劇の過酷な実態
2016年10月13日10:47弁護士ドットコム
●過労死問題に関する「憲法」のような判例
今回の「第2の電通事件」でも、高橋さんは亡くなるおよそ1か月前までの残業は月105時間にのぼり、休日や深夜も勤務が続いていた。仕事のストレスでうつ病も発症していたとみられており、2016年9月30日、仕事量と残業が大幅に増えたことなどが原因だとして、過労による労災と認められた。
電通で悲劇が繰り返されたことについて、過労死問題に取り組む岩城穣弁護士は「2000年の最高裁判決は、それまでなかった認定基準を示した非常に画期的な判決。今では、過労自殺の問題にとって、憲法のような判例となっている。電通で、ふたたびこうした事件が起きたことは残念というほかない」と語った。
そのうえで、「過労の危険について、教育などを通じてより周知を徹底していく必要がある。こうした事件が繰り返される以上、社会の理解が進んでいるとは言えないと思う」と指摘した。
(弁護士ドットコムニュース)
「いのちより大切な仕事はありません」と女性の母親
•「死んでしまいたい」 過労自殺の電通社員、悲痛な叫び(朝日新聞) 10月08日 00:15
•<電通新入社員>「過労自殺」労基署認定…残業月105時間(毎日新聞) 10月07日 20:37
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