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電通で繰り返された「過労自殺」、25年前にも起きた悲劇の過酷な実態
2016年10月13日10:47弁護士ドットコム
●電通側の責任を全面的に認めた
最高裁は、このような事実認定をもとに、男性が自殺したことについて、電通側が使用者責任を負うと判断した。理由は次のようなものだ。
・労働者が長時間にわたり業務に従事する状況が継続して、疲労や心理的な負担が継続すると、心身の健康を損なう危険がある。
・使用者(会社)は、従業員の業務を管理するにあたって、疲労や心理的負荷が過度に蓄積して従業員が健康を損なうことがないように注意する義務を負っている。
・こうした義務があるのに、男性の上司は、男性の業務量を適切に調整するなどの措置を怠った。
・その結果、男性は心身ともに疲労困ぱいした状態になり、うつ病になって、衝動的に自殺するにいたった。
一方で、男性がもともとうつ病にかかりやすい性格であったこと、同居の家族にも自殺を予見することができたことなどの理由で、下級審が賠償額の減額を認めていた点については、「判断の誤り」として破棄し、改めて判断するよう東京高裁に差し戻した。
差し戻し審では、会社が遺族に約1億6800万円を支払う内容で、和解が成立した。
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