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【ジャンルは】注目のニュース 2巡目【何でもあり】

108名無しさんは神戸学院大:2017/05/08(月) 16:49:17 ID:jd4aOf460
浪費妻が逆ギレ離婚で一人息子と500万円強奪!魔の手は夫実家の遺産まで…(上)
露木幸彦:露木行政書士事務所代表2017.4.29

▼自分が死んだら未成年の息子ではなく
浪費家の妻に遺産が渡る危険
 洋平さんの家族は実家に住む母親と未婚の兄の2人です。父親は4年前に亡くなりました。
「実家の名義はいったん父から母へ変更し、今後、母が亡くなったら、兄と僕が半分ずつ相続する予定だったんですが…」
 洋平さんは喉の魚の骨が引っかかったような言い方をするのですが、洋平さんにとって「魚の骨」とは一体、何なのでしょうか?
 湊ちゃんの親権者である元妻は未成年者の子の財産を管理する権利を持っています(民法824条)。洋平さん個人の財産を湊ちゃんが相続した場合、実際に管理するのは親権者である元妻なので、元妻に「遊ぶ金」欲しさに遺産を使い込まれる可能性があります。
 それだけではありません。先に母親が亡くなり、後に洋平さんが亡くなった場合、洋平さんは実家の所有権の2分の1を有した状態で亡くなるので、湊ちゃんは実家の所有権も相続するのです。その結果、元妻は所有権を盾に、兄に対して家賃を請求したり、所有権を赤の他人に売却したり、最悪の場合、実家に乗り込んできて兄を追い出そうとするかもしれません。
 もともと元妻との結婚は洋平さんが撒いた種なので、洋平さん自身が振り回されるのは自業自得と言えるかもしれません。しかし、洋平さんの「自己責任」の範囲を超えて、全く無関係な実家に飛び火して迷惑をかけるのだけは避けたい。そんな思いで私のところに相談しに来たのです。




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