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川崎3人転落死 判決で主文後回し
<川崎3人転落死>主文後回し 裁判員裁判、横浜地裁
毎日新聞2018年3月22日 木曜13:40
川崎市幸区の有料老人ホーム「Sアミーユ川崎幸町」で入所者3人が転落死した事件で、3件の殺人罪に問われた元施設職員、今井隼人被告(25)の裁判員裁判の判決公判が22日、横浜地裁であり、渡辺英敬裁判長は主文を後回しにして判決理由を読み上げた。
検察側は死刑を求刑、被告側は無罪を主張している。
今井被告は公判で「何もやっておりません」と一貫して無罪を主張。転落死は事故や自殺の可能性があり、事件だとしても被告が犯人だと裏付ける客観的証拠は一切ないとした。逮捕直前に3人の殺害を認めたとされる自白は「取調官の圧迫や誘導により、意に沿うようにうそをついた」とした。また、地裁の精神鑑定で発達障害「自閉スペクトラム症」と診断され、仮に被告の犯行だったとしても、心神喪失もしくは心神耗弱だとしていた。
検察側は、被害者3人の遺族や施設職員ら約20人を証人に呼び、状況証拠を積み上げて事件性や犯人性を立証してきた。自白時の取り調べを録音・録画した映像を法廷で再生し、取調官に圧迫や誘導はなく、被告自ら詳細に説明していたとして「自白の信用性は十分」と主張した。責任能力についても問題ないとした。その上で、論告で「高齢入所者の介護職員への信頼を利用した連続殺人だ」として死刑を求刑した。
起訴状によると、被告は2014年11〜12月、当時86〜96歳の入所者の男女3人をホームの居室のベランダから転落させ、殺害したとされる。【国本愛】
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