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FUKIDAMARI-2

50名無しさんは神戸学院大:2013/09/24(火) 21:26:10 ID:VDQS3oqg0
夫婦で読む!
離婚・再婚の損得
【13/09/28号】 2013年9月24日
週刊ダイヤモンド編集部

■結婚しているカップルの
3組に1組が離婚
 いささか単純ではあるが、離婚件数を婚姻件数で割った2012年の離婚率は、実に35%に上っている。つまり、結婚しているカップルの3組に1組が離婚している計算になる。
 厚生労働省が実施した人口動態調査の推計によれば、47秒に1組のカップルが結婚しているのに対し、離婚は2分13秒に1組。今や、日本においても離婚は珍しくなくなったといっても過言ではない。
  「子どもが通う市立小学校のクラスの半分は母子家庭。学校側も子どもに配慮してか、父の日の授業参観を廃止してしまった」(離婚経験者)ところも少なからずある。
 とはいえ、離婚に対する抵抗感はいまだ根強く、障害が存在するのも確かなこと。その最たるものが、親権や子どもとの面会をめぐる問題だ。
 ところがここにきて、冒頭で紹介した川口さんのようなケースでも、面会の機会が増える可能性が高まってきた。今年1月、離婚など家庭裁判所が管轄する事案の手続きに関して定めた家事事件手続法が施行されたからだ。
 その中身を見てみると、離婚の調停や裁判において一定の条件の下で子どもの参加を認めているほか、裁判所も子どもの意思を把握、考慮することが定められている。つまり、離婚において、子どもの権利を尊重する方向へ進んでいるのだ。
 さらに、16歳未満の子どもを一方の親が離婚などで国外に連れ去った場合、原則として元の居住国に戻さなければならないとする多国間条約の「ハーグ条約」に、日本も今年度中に加盟する見通しとなったことも大きい。
 欧米諸国の大半は、両親共に親権があり、元夫婦が養育費や定期的な面会について取り決め、離婚後も共同で子育てする「共同親権」。そのため、元夫婦双方の合意がなければ子どもを連れていくことができないという考えが、ハーグ条約のベースにある。
 ところが日本は、夫婦の一方が親権を持つ「単独親権」で、親権があるほうの権限が絶対的。そこで、条約加盟をきっかけに、共同親権を認めるべきではないかとの議論が起き始めているのだ。
 家事事件手続法などに詳しい大森啓子弁護士は、「家庭裁判所の審判例などで見てみると、ここ数年、裁判所も虐待など特別な理由がない限り、面会を認める方向になっている」と指摘する。
 昨年4月からは民法が改正され、離婚届の右下に「面会交流の取り決めの有無」などを記入する欄も設けられている。
 こうした流れが加速すれば、川口さんのような男性も頻繁に面会できるようになるだろうし、「子どもに会えなくなるのは嫌だ」との理由で踏み切れずにいた離婚に対するハードルが下がる。つまり、離婚が今後、増加していく可能性が大きいといえるのだ。




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