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●● 神戸学院法学部 統一スレッド その2 ●●

87名無しさんは神戸学院大:2018/04/12(木) 13:06:20 ID:j17EKrpo0
学校でのいじめ「時効」はいつか
「いじめの時効」はいつか…中学時代の同級生を提訴、28歳男性の事例から考える
弁護士ドットコム2018年4月12日10:00

●一方で時効は3年と短い…今回は後遺症が起算点になっている可能性
 被害直後に提訴するにはさまざまな困難があるようだ。一方で時効は短い。
 「訴訟では通常、不法行為に基づく損害賠償を請求することになります。この場合、『時効』は損害及び加害者を知った時から3年です(民法724条)」
 今回の事例では、2014年にPTSDの診断を受けている(=損害を知った)そうだが、それでも時効の3年は過ぎているのではないか。
 「ここからは推測になりますが、2014年にPTSDだと診断され、治療したものの、これ以上良くなりません(症状固定)ということで、後遺症になった可能性が考えられます。この場合、症状固定からが時効の起算点になります。
 2億円という請求の大きさからすると、後遺症と診断され、今後も働くのが困難だと分かったので提訴した、ということかも知れません。このほか、PTSDの原因が、いじめだとはっきり分かったのがこの3年以内だったという可能性も考えられます」
 ただし、訴訟を起こせるのと、主張が認められるのとは別。時間が経過してからの裁判には複数の困難が伴うという。
 「時間がたっているために、いじめを証明する証拠が散逸している可能性が高いといえます。
 また、PTSDなどと診断されても、いじめ以外にも原因となりうる事態を経験している可能性があり、いじめが原因といえるのかという因果関係の問題も生じることになります。子どもの被害、心の損害について何が原因かを立証するのは常に困難が伴います」


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