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●● 神戸学院法学部 統一スレッド その2 ●●
80
:
名無しさんは神戸学院大
:2018/02/27(火) 18:48:15 ID:6fKl3XD60
「秘密裏の解決では改善しない」労働審判の「口外禁止条項」、労働弁護士が批判
弁護士ドットコム2018年02月26日 月曜10:44
●口外禁止条項を軽く考えるのは問題
――当事者双方が合意して盛り込まれる場合はいかがですか
「今回は審判で口外禁止が命じられましたが、和解の場で当事者双方が合意して口外禁止条項を入れる場合でも、例えば『みだりに口外しない』と表現されることがあります。この『みだりに』とはどのような場合なのか、口外して会社に影響が生じた場合にどのような賠償責任を負うのかなどは全く不明確です。
裁判官は口外禁止条項を『紳士条項』として軽く考えることがありますが、当事者にとっては、人生の一大事について曖昧・不明確な義務を一生負わされる重大なものです。和解時に口外禁止を入れる場合でも、義務内容を可能な限り明確化すべきだと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
中川 拓(なかがわ・たく)弁護士
大阪出身。2007年大阪弁護士会で弁護士登録。2012年結婚を機に妻のいる長崎に転居し,長崎県弁護士会に登録換え。同会の労働と貧困に関する委員会委員長。日本労働弁護団常任幹事。九州労働弁護団幹事。労働者側の労働事件が多い。
事務所名:諫早総合法律事務所
事務所URL:
http://isahayasogo.web.fc2.com/index.html
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