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●● 神戸学院法学部 統一スレッド その2 ●●

79名無しさんは神戸学院大:2018/02/27(火) 18:45:36 ID:6fKl3XD60
「秘密裏の解決では改善しない」労働審判の「口外禁止条項」、労働弁護士が批判 
弁護士ドットコム2018年02月26日 月曜10:44

●「秘密裏の解決」を助長しているおそれ

――今回どのような点が問題だと感じていますか
「今回、労働審判で口外禁止が命じられたのは大問題です。まず制度上の問題点として、労働審判委員会という『国家権力』と言っても過言ではない存在が、市民に対し、特定の事実を『口外するな』と命じる権限があるのでしょうか。
労働者にとって、労働審判は今後の人生を左右する一大事です。そんな重要な出来事を今後一生、正当な理由がなければ誰にも話せなくなるというのは人権侵害だと思います。労働者側の傍聴を認めない運用とあいまって、『迅速な解決』という労働審判の趣旨が、『秘密裏の解決』に捻じ曲げられているように思います」

――そもそもどのような事案だったのでしょうか
「今回の事案は、会社の労働環境に不満のある労働者数十人が会議をし、唯一PCを使えた申立人が内容をまとめ、『要望書』を作成したところ、申立人が『反旗を翻した首謀者』と目されて雇止めにあったものです。
労働審判委員会は、雇止めを無効とし、バックペイ(解雇されてから現時点までの本来支払われるべき賃金相当額)満額に慰謝料まで含めた金額で和解をあっせんしました。このような事案で口外禁止を入れれば、申立人の勝利解決は社内では隠蔽され、雇止めを恐れて誰も会社に物を言えなくなります」

――新たな被害者が出かねないですね
「はい。新たに不当な雇止めが起きても、諦めて泣き寝入りすることになってしまいます。労働審判委員会は、本来、申立人の名誉回復措置こそ会社に命じるべきであるのに、口外禁止条項により、違法行為の隠蔽と会社のその後の労働環境の悪化に加担しているのです」


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