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●● 神戸学院法学部 統一スレッド その2 ●●

78名無しさんは神戸学院大:2018/02/27(火) 18:43:25 ID:6fKl3XD60
「秘密裏の解決では改善しない」労働審判の「口外禁止条項」、労働弁護士が批判 
弁護士ドットコム2018年02月26日 月曜10:44

「和解するかわりに口外するな」。労働審判や裁判などでこのような趣旨の要求が相手方(被告)からあり、申立人(原告)側としては仕方なく、合意に応じることがある。長い時間をかけて交渉をし、ようやく和解が整いつつあるなか、こうした口外禁止条項があるからといって、はねのけるには勇気がいるだろう。そうした心境を相手方が見透かしている面もあるようだ。
一方、もめた問題を内々に解決したとしても、どのような点が問題で、どのように和解に至ったかなどという点を対外的に明らかにできなければ、第2、第3の類似問題が起きて、さらに被害者が生まれかねない。こうしたことを考慮して、口外禁止条項を受け入れずに和解に応じないという選択肢もある。
2月16日、長崎県弁護士会の中川拓弁護士はTwitterで、自らが担当する労働審判の調停(和解協議)に関して、相手方(会社)が求める口外禁止条項を拒否したら調停が決裂し、裁判官がのちに出した労働審判の主文で口外禁止条項がついたことを明らかにした。口外禁止条項がもつ問題点について、中川弁護士に聞いた。


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