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●● 神戸学院法学部 統一スレッド その2 ●●

117名無しさんは神戸学院大:2019/10/30(水) 14:27:18 ID:UOlStjis0
「流産しろ」「放火する」元AKBへのネット中傷はこうして特定された
産経新聞 2019/10/30 01:08

▼特定まで2段階のステップ
 発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法で規定された手段。ネット上で誹謗中傷され、名誉を毀損(きそん)されたりプライバシーを侵害されたりした場合、プロバイダーに対し、投稿者の氏名などの情報の開示を請求できる権利だ。
 ネットトラブルに詳しい神田芳明弁護士によると、開示請求には主に2つの段階がある。
 まずは中傷の書き込みがあったサイトの運営会社に対し、ネット上の住所と呼ばれる「IPアドレス」の開示を請求する。ただIPアドレスだけでは、書き込んだ人物は誰か特定ができない。
 そこで次に移行するのが、IPアドレスを基にプロバイダーを割り出し、契約者情報の開示を求めるステップだ。最終的に、書き込んだ人物の氏名や住所などが分かる流れになっている。
 時間的制約もある。サイトの運営会社がIPアドレスを保存しているのは「3カ月程度が多い」(神田弁護士)。被害発覚後、なるべく早い対応が重要になるが、状況によっては、IPアドレス保存の仮処分を裁判所に求めることもあるという。


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