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●● 神戸学院法学部 統一スレッド その2 ●●

100名無しさんは神戸学院大:2018/11/10(土) 12:13:17 ID:58e5D2FA0
強制わいせつ罪
判例変更「性的意図は不要」最高裁初判断
毎日新聞2017年11月29日 10時53分(最終更新 11月29日 16時38分)

 強制わいせつ罪の成立に性欲を満たそうとする性的意図が必要かどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、性的意図は不要とする初判断を示し、必要だとした最高裁判例(1970年)を47年ぶりに変更した。裁判官15人全員一致の意見。
 大法廷は、性犯罪に対する立法の動きは社会の変化に対応していると指摘。「今日では被害者の受けた性的被害の内容や程度にこそ目を向けるべきだ」と変更理由を述べた。
 井田良(まこと)中央大教授(刑法)は判決について「被害者の利益侵害を重視する流れから見ると当然の判断。70年判例は当初から批判が多く、その後、性的意図がないことを理由に犯罪を否定した例はない。(捜査現場など)実務への直接的な影響はほとんどないだろう」と話す。
 ただし、大法廷は、事件の状況や特性によっては性的意図の有無を考慮するケースも「あり得る」とも指摘した。この点について「性的意図を不要とすると、医療行為が違法になる可能性がある」との懸念を示していた被告の弁護人の園田寿・甲南大教授(刑法)は「主張をある程度受け入れてもらった。(同罪の法律上の運用は)現状とあまり変わらないのでは」と話した。
 今回の事件では、山梨県内の男(40)が2015年に13歳未満の女児の体を触り、裸を撮影するなどしたとして強制わいせつ罪などで起訴された。男は公判で「金を借りようとした相手に要求されて撮影した」と性的意図を否定。1、2審が70年判例を否定して有罪を言い渡したため、被告側が判例違反だとして上告していた。【伊藤直孝】


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