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薬物乱用防止について 2
165
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名無しさんは神戸学院大
:2014/03/18(火) 19:09:08 ID:lHNznSro0
覚せい剤密輸で無罪 「薬物の認識に合理的な疑い」 千葉地裁
(千葉日報)2014年3月18日(火)13:17
成田国際空港から覚せい剤約3・7キロを密輸入しようとしたとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた静岡市清水区、元NPO法人非常勤職員の女性(42)に対する裁判員裁判の判決公判が17日、千葉地裁であり、家令和典裁判長は「違法薬物の認識を認めるには合理的な疑いが残る」として無罪(求刑・懲役13年、罰金500万円)を言い渡した。地裁の裁判員裁判での全面無罪判決は6例目。
女性は昨年7月、インドのインディラ・ガンジー国際空港で、覚せい剤約3・7キロをスーツケースの型枠内部のすき間に隠して航空機に乗り、成田空港から密輸入しようとしたとして起訴されていた。公判では、主に違法薬物の認識の有無が争点となっていた。
不妊治療で訪れたインドで、婚約者のナイジェリア人男性から日本国内にいる娘へのプレゼントとしてスーツケースを託された女性は「スーツケースの中をくまなく確認しても異変はなかった」などと無罪を主張。検察側は「側面の不自然な盛り上がりにすぐに気付くことができた」としていた。
家令裁判長は女性が婚約者として男性を信頼していたことを挙げ「スーツケースの不自然な側面に必ずしも気付くことができる訳ではない」と指摘。「違法薬物の認識があったと断言できない」と判示した。
主任弁護人の泉沢章弁護士は「こちらの主張を補完する証拠はたくさんあり、無罪になるべくしてなった」と話した。千葉地検の金沢勝幸次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適正に対処したい」とコメントした。
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