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【臨時】学校法人神戸学院 創立100周年記念募金のお願い【追加】
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名無しさんは神戸学院大
:2012/09/27(木) 22:14:01 ID:JnMGGdiQ0
5.寄付金に対する減免税措置について
この寄付金は、個人・法人を問わず、減免税措置を受けることができます。(所得税法第78条第2項第2号、租税特別措置法第41条の18の3および法人税法第37条第3項第2号の規定による)
(1)個人の場合(※法人の場合は、募金事務局へお問合せください。)
本法人へご寄付をいただいた場合、所得控除と税額控除のうち、どちらか一方の制度を寄付者の選択によりご利用いただくことができます。
税額控除は、ほとんどの場合、所得控除よりも税制面で有利になります。一例をあげますと、当該年度の所得税額が8万円以上の方が5万円をご寄付いただいた場合、
(50,000円−2,000円)×40%=19,200円の税額控除を受けられます。
〔所得税の確定申告書は、翌年3月15日までに提出する必要があります〕
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