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教職課程

48名無しさんは神戸学院大:2017/07/04(火) 12:58:20 ID:BRe2tCf20
文科省「教育現場は生徒の苦痛を軽く考えている」いじめ自殺、どう防ぐか(2)
弁護士ドットコム2017年06月19日 木曜10:01

●いじめを理由に自殺未遂した中学生

Q1――私が取材をしているケースで、いじめを理由に自殺をしようと思った中学生がいます。保護者は第三者委員会の設置を望み話し合ったところ、市教委は設置しないというのです。「重大事態だからといって調査委を設置するとは限らない」と言っているといいます。文科省としてはこうした市教委の対応をどう評価しますか?

A1 直接、報告や相談がないと把握しようがないが、そうした事例は少なくとも首長は知っておくべき。調査が終わってから文科省へ報告がある場合もあるが、個別に相談がないと把握できない。
ただし、自殺未遂をしたようなケースでは、第三者委員会を設置するかどうかは別として、学校か、常設のいじめ防止協議会の組織、あるいは第三者の調査委かを選択できる。どう調査をするのかは、学校や市教委は保護者と話し合ってもらいたい。
常設のいじめ防止協議会で調査をする場合もあるが、だからといって市教委の対応がおかしいというわけではない。不十分な対応なら、県教委がサポートすべきだろう。
(「常設のいじめ防止協議会」:いじめ防止対策推進法では、学校などでいじめによる重大事態が起きる前からいじめの防止を目的に設置することになっている)

Q2――いじめ防止対策推進法には調査委のあり方について具体的に書き込まれていません

A2 2017年3月、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインを発表した。ただ、最初から「調査はこうあるべき」とは決められない。遺族・保護者ともめるところもあるが、ちゃんとやっているところもある。
調査委のメンバーは公平中立であるべきだし、学校や調査委が取るアンケートは、のちに遺族・保護者に開示されなければならない。もちろん、アンケートだけではわからない面もあるため、ヒアリングも行う。調査全体の評価が出ないとわからないが、遺族・保護者が納得する結果になる場合もある。
なぜ、遺族・保護者が納得できない結果になるのか。それは調査委が寄り添っていないからだ。そのため、「ガイドライン」にそって調査をしてほしい。報告書が出る前に、遺族・保護者に対して事前に説明をしているところもある。
青森市立中2年の葛西りまさん(当時13)がいじめを訴えて自殺した問題では、常設の市いじめ防止審議会(教育委員会の付属機関)は、報告書の原案を遺族に見せている。(いじめと自殺の因果関係は「解明できない」という結果であるという)説明をした。議論を尽くしたものだが、遺族が納得できなかった。自殺の原因を「思春期うつ」としたが、その根拠を説明できなかった。結局、市長は委員を差し替えて、再調査することになった。
「ガイドライン」では、遺族・保護者に経過は伝えなさいとなっている。そのため、できるだけ伝えて欲しい。もちろん、事実関係についてわからないところもあるし、確定されないと言えないのは仕方がない。しかし、確定的事実は言ってもいいのではないか。遺族・保護者に対して情報提供はしていくべきだ。


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