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教職課程
103
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名無しさんは神戸学院大
:2018/05/04(金) 22:22:40 ID:.dDdzRDA0
教員の過労死63人も「氷山の一角」 “ブラック職員室”の実態
文春オンライン2018年05月01日 火曜07:00
▼給特法下では「自主的に残っている」!?
二点目の「不払い労働」について、これは昨今話題になっている高度プロフェッショナル制度や裁量労働制と同じで、教員の給与制度は「定額働かせ放題」となっている。
公立学校の教員には、サラリーマン同様に、労働基準法が適用される。だが、1971年に制定された給特法(正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)によって、時間外労働や休日労働については、割増賃金(残業代)を支給しなければならないことを定めた労働基準法第37条の適用外とされている。すなわち給特法のもとでは、基本的に教員の労働には残業(代)が発生しない(詳しくは拙稿 「残業代ゼロ 教員の長時間労働を生む法制度」 )。
いま全国の先生たちは、過労死ラインを超えるほどに働いている。だけれど、それはみずからの趣味として自主的に学校に居残っているだけであって、それは残業ではないし、もちろん残業代が支払われる必要もない、というのが給特法の規定である。
これにより、学校現場では労働時間をカウントする必要性がなくなってしまった。過労死認定においては具体的な残業時間が重要な根拠となるはずなのだが、そもそも労働時間がわからないのだ。
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