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しゅうかつ 一言言って去るスレッド
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内定を辞退したら「サークルに迷惑がかかるぞ」 会社から脅されたらどうすればいい?
(弁護士ドットコム トピックス)2014年6月2日(月)13:16
●労働者には「辞める自由」がある
「『採用内定』の法的性格は、『就労始期付解約権留保付労働契約』だと言われています」
就労始期付解約権留保付労働契約。なんとも長くて、難しい名前だが・・・。
「まず、『就労始期付』というのは、労働が始まる時期が決められているという意味で、実際には翌年の4月から始まるということです。また、『解約留保権付』というのは、就労開始までの間に、学生の留年による卒業延期など就労に不都合な事実が判明した場合、企業から解約できるという意味です。そのような条件がついた『労働契約』ということですね」
しかし「契約」となると、内定をもらった学生が一方的に辞退できるのだろうか。
「それは可能です。『内定』は、条件つきの労働契約ですが、労働者にはいつでも『辞める自由』があります。そして、『内定辞退』は、労働者、すなわち、学生の側からの労働契約の解約です。これは、2週間の予告期間をおけば、自由に解約できるのです(民法627条1項)」
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