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危険ドラッグで免停へ 岡山県警が道交法適用の方針
産経新聞2014年9月12日(金)08:06
危険ドラッグを所持したドライバーに道路交通法などを厳正に適用し、最長6カ月の運転免許停止処分にする方針を県警が固めた。国が7月に「脱法」から「危険」へ呼称変更したことに伴い、県と県警などが緊急対策会議で検討していた。すでに警視庁が同様の方針を表明している。
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11日に開かれた県議会代表質問で、斉藤良雄県警本部長が「交通事故を起こしていない場合でも、危険ドラッグを所持するなどして運転することが著しく困難なら行政処分を厳正に行って、道路交通から排除していく構えだ」と答弁した。
県警によると、危険ドラッグによる交通事故が急増している事態に対応した措置。道交法には、麻薬や覚醒(かくせい)剤の中毒者など事故を起こすおそれがある「危険性帯有者」について、最長6カ月の免停できるとの規定があり、これを適用する。
ただし、(1)常習的に使用しているか(2)危険性の認識があったか(3)将来的にも運転する可能性があるか(4)禁止薬物が使用されているか−の4点に該当するケースに限るとした。
また、使用者が事故を起こした場合には、危険運転致傷罪に該当しないかをチェックし、道交法66条(過労運転等の禁止)の「薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で運転してはならない」という規定も積極的に適用していくとし、あわせて厳正処分につとめるという。
これまで県内では道交法を危険ドラッグに適用したケースはない。
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