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「条例改正し根絶を」 危険ドラッグ防止で知事
中日新聞プラス2014年8月12日(火)05:00
危険ドラッグ(脱法ドラッグ)を扱っている疑いがある販売店などに警察官が立ち入り調査できるようにする県薬物乱用防止条例の改正案について、大村秀章知事は十一日の定例会見で「より機動的に調査を進めることで根絶に取り組んでいきたい」と述べ、捜査機関との連携強化につながると強調した。
県によると、危険ドラッグの社会問題化を受けて二〇一二年、自治体独自に所持や販売を規制する同条例を東京都に続き制定したが、立ち入り調査権があるのは薬剤の専門知識を持つ「薬事監視員」の県職員約百四十人だけだった。これまで延べ百七十店舗に立ち入り調査をしたが、同行しようとした警察官の立ち入りを店側から拒まれる例もあった。
改正案では警察官にも立ち入り調査権を与え、店側が拒否すれば二十万円以下の罰金を科す。県医薬安全課の担当者は「規制力や警察との連携を強めることができる」と狙いを説明している。
県は改正案を九月定例議会に提出し、早ければ年内にも施行させる。現状では条例で警察官に立ち入り調査権を与えているのは大阪府だけで、愛知県のほか東京都も九月議会で改正する方針。
(赤川肇)
<危険ドラッグ> 法的な定義はないが、覚せい剤や麻薬に似せた化学構造や影響のある薬物を指す。厚生労働省によると「合法ハーブ」「合法パウダー」などと称し販売されている商品にも麻薬や薬事法に基づく「指定薬物」が含まれている場合がある。使用すると意識障害や呼吸困難などの健康被害を起こす恐れもある。危険ドラッグという呼称は七月、警察庁と厚労省が脱法ドラッグの代わりとして公募で選んだ。
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