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2009神戸学院2

233名無しさんは神戸学院大:2014/09/07(日) 00:09:36 ID:1ESVabeE0
危険ドラッグ県条例制定へ 氏名確認や誓約書も
東京新聞2014年9月5日(金)08:10

 黒岩祐治知事が四日制定を目指すと表明した危険ドラッグ規制条例。県は、幻覚作用を引き起こす恐れがありながら薬事法で指定されていない薬物の使用などを罰則付きで禁じる規制と、販売店に購入者の住所氏名の確認や誓約書の提出などを義務付ける抑止策の二段構えで検討を進めている。 (皆川剛)
 薬事法は現在、約千四百種類の化学構造を持つ薬物を指定し、所持や販売などを禁じているが、成分を微妙に替えた規制逃れの製品が次々と市場に出回っている。県警が今年に入り健康被害を把握して鑑定した危険ドラッグのうち、「指定薬物が含まれていた製品は約一割」(薬物銃器対策課)にすぎない。
 残り「九割」をどう規制するかが条例案の焦点となる。県は先行する六都府県の事例を参考に、八日に始まる県議会定例会で議論を深めたい考えだ。
 東京都は二〇〇五年に条例を施行。海外で流行する商品を日本上陸前に入手し、専門機関で動物実験などをして独自に規制している。一方、県には独力で成分を特定し、毒性を確認する検査設備はなく、人員もいない。
 県薬務課は「東京都や海外の検査機関などが認定した幻覚作用のある薬物を、専門家でつくる県の委員会に諮り、所持などを禁じる方策もある」として、独自鑑定によらない独自規制の方法を模索している。
 「ハーブ」や「アロマ」とうたう販売業者やその購入者に、「目的外に使わない」などの誓約書を書かせる方法(和歌山県)や、業者に購入者の住所氏名の確認を義務付ける方法(兵庫県)も話し合われる予定だ。
 危険ドラッグの規制では、国も、指定薬物が含まれる疑いがある商品の検査を業者に義務付けるなどの対応策を協議している。県薬務課は「国の動向を見ながらなるべく早期の条例制定を目指したい」としている。




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