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【男の】AV等について語るスレ【サガ】
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無法地帯「ニューハーフヘルス」 取り締まれない風営法の“無力”
2013年2月2日(土)16:32
(産経新聞)
■風営法の対象外
同署が摘発を断念した背景はこうだ。
風俗店について都道府県の公安委員会に届け出を義務づける風営法では、「異性の客」に対する営業、つまり男女間の性的サービスを規制の対象としており、同性客を相手とした性風俗営業は対象外となる。
ニューハーフヘルス店は、女装した男性が男性客に性的サービスを行う。今回の一件で、同署がマンション内のニューハーフヘルス店に対して、風営法での摘発を断念せざるを得なかったのは、法的な根拠がなかったためだ。まさに、法の死角だったといえる。
警察庁によると、同性客相手の性風俗営業の店舗については、風営法での摘発例の記録を取っておらず、店舗数も「把握していない」という。
一般に、男性同士が出会う場所は「ハッテンバ」と呼ばれ、最近は店舗型が主流になったとされる。こうした店舗型のハッテンバやニューハーフヘルスなどの性風俗店は、監視の目が行き届きにくいとの指摘がある。捜査関係者は「立ち入り調査はできるが、適正な営業をさせるための是正指導が困難で、店の実態がわかりにくい面はある」と打ち明ける。
風営法の適用は不可能だが、ハッテンバについては、別の法律で事件化された事例がある。曽根崎署などは昨年2月、不特定多数の男性が全裸になってわいせつな行為をする店を営業するなどしたとして、公然わいせつ容疑で大阪市北区内の店舗の店長と客の計5人を現行犯逮捕した。
一方で、「男性ホステス」が客を接待する形態のショークラブやショーパブには、風営法が適用される。無許可営業での摘発事例は、過去に大阪府内でもある。
大阪府警天満署などは昨年4月、無許可で客を接待する店を営んだとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで大阪市北区の老舗ニューハーフショークラブの経営者ら3人を現行犯逮捕したと発表した。
平成20年7月には、風俗営業の許可を受けずに男性ホステスに接待行為をさせたとして、大阪府警南署が風営法違反(無許可営業)容疑で、大阪市中央区のショーパブの店長と経営者の2人を逮捕した。店は、ショーを売りに人気を集め、観光スポットの一つになっていたという。
■ブラックボックス化の懸念も
今回改めて明らかになった風営法の死角。 大阪府警の捜査関係者は「商業ビルで同性客向けの性風俗店を営業しているとすれば、警察ですらまったく把握できないという状況はある。『同性の客』の性的サービスが風営法の対象となれば、対応の幅は広がる」と話す。
退去騒動で組合側の代理人を務めた弁護士はこうした住居トラブルについて「多くが泣き寝入りの状況になっているのではないか。住人たちが協力して管理組織を機能させて対処していく必要がある」と語る。その上で「同性客相手の性風俗店は、いわばブラックボックス。違法行為の温床になる可能性があり、未然に防止するためにも風営法改正の議論をする余地はある」と強調する。
一方で、同性愛者や性同一性障害など性的少数者の問題に詳しい目白大短期大学部の鈴木健之(たけし)教授(社会学)は「どんな業種であっても、住居用のマンションを店舗や事務所に使うことは規約違反になる。ただ、ニューハーフ全体がこうした住居トラブルを起こしているわけではなく、ニューハーフの一律排除の風潮が生まれてしまってはならない」と指摘している。
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