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セクハラ教授, sexual harassment

50stzz:2008/04/30(水) 08:35:54
弁護士 山口貴士 大いに語る http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_7c51.html

・・・瀬尾佳美准教授の意見の是非はともかく、プライベートなブログの内容について学長が謝罪する理由も筋合いもありません。

ブログを見た人が批判をするのは当然だと思いますし、「人間の廃物利用」呼ばわれされた人がそれなりの対応を講じることはともかく、第三者が大学に圧力をかけるのはどうかと思いますし、大学がそれに屈するのもどうかと思います。

学長として謝罪することは、瀬尾佳美准教授が論旨を撤回しない場合、何らかの処分の対象となりうることを前提としているのではないでしょうか?自由な議論を重視すべき大学のとるべき対応とは思えません。

・・・など、無神経、不見識ないしは差別的としか言いようがない表現はあるものの、当該記事の論旨について全体としてみれば、賛成するかどうかは別として、傾聴に値する一つの見識を述べているとは思います。

私は、法律家として、光市の事件は従前の実務基準であれば、死刑相当事案ではなく、無期相当事案であったと思いますし、
仮に、赤ちゃんに対する関係で傷害致死しか成立しないのであれば、現在の最高裁の基準であっても無期相当の事案だと思いますので、死刑相当事案ではないという瀬尾佳美准教授の論旨が的外れだとは思いません。

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つーか、瀬尾佳美 は目立ちたいがために 個人ブログで 「青学 准教授!」 を大々的に宣伝してたワケなんだが。

天羽優子  http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/blog/index.php?logid=8986
> 謝罪を行ったということは、青山学院大学は、教員の学外での発言まで学長権限で制限する意思のあることを学内外に示したことになる。

雇用者として、被雇用者の言論と行動を無責任に容認してはいけないのが常識。  学者であるから何でも自由というのはとんでもない思い上がり。

> そのような、本来ならば教員個人が負うべき責任を負い切れると考えているのならば、それは思い上がりであろう。
> しゃしゃり出て謝罪するなど、勘違いも甚だしい。
http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/blog/index.php?logid=9008

一雇用者が、どのような形であれ騒ぎを起こしたのであれば、その雇用者が所属機関での肩書きを利用した以上、組織の長がしかるべき判断において謝罪するか否かを決めるのは、青山学院の表現の自由。
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瀬尾青学准教授の騒動を擁護する為に現れた、大学関係者の幼稚な頭脳レベル(2)

H大学法学部・法学研究科で民事訴訟と倒産法・執行法を教えています。とあるので北大法学部教員でしょう。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/04/blog_1fcc.html
> 個人がブログに思いをつづることと、活字メディアに見解を発表すること、さらには学術論文
> として発表することは、どれも思想の自由、言論の自由に属する行動であり、大学が所属教
> 員に対して介入することが最も不適当な領域である。

はあ?  さすがに世界のアカデミックのど田舎、日本の大学の教員らしい田舎もの認識ですね。

まともな先進国の学術雑誌では、個人を中傷・誹謗する表現の自由は、たとえ学術書においても認められていませんけどw 

あなたは大学の紀要、あるいは自分の師匠が審査員している同人会的な学内の学会誌にしか論文を出したことないんですね?

さすが、まともな査読付き学会誌が一つもない日本の法学の先生だけのことはありますw


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