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平成20年・刑事訴訟法第2問

1倫敦橋(管理人)★:2008/08/12(火) 06:13:42
被告人甲は,Aと路上で口論の末,その場を立ち去ろうとしたAを背後から手で突き飛ばし,その場に転倒させ負傷させたとして,傷害罪で起訴された。これに対して,甲は,「Aと口論をしたが,Aに対して暴行は加えておらず,その場から立ち去ろうとしたAがつまずいて転んだにすぎない。」旨弁解している。
 公判廷で,証人Bが,「甲とAが口論しており,その場を立ち去ろうとしたAが,自分で勝手につまずいて転倒したのを私は見た。」旨,目撃状況を証言した。これに対して,検察官が,その証明力を争うために,捜査段階で得られた次のような証拠の取調べを請求した場合,裁判所は,証拠として採用することができるか。
 1  Bと同様に現場を目撃したCが行った,「甲がAを背後から手で突き飛ばし,Aが転倒したのを私は見た。」旨の供述を録取した警察官作成の書面で,Cの署名押印のあるもの
 2  Bが行った,「甲がAを背後から手で突き飛ばし,Aが転倒したのを私は見た。」との供述を聞き取った旨の記載のある警察官作成の捜査報告書で,警察官の署名押印はあるが,Bの署名押印はないもの
 3  2と同内容のBの供述を警察官が録音した録音テープ


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