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平成17年・刑事訴訟法

1倫敦橋(管理人)★:2005/12/30(金) 05:23:04
第1問

 警察官Aは,覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し,その際,甲が持っていた携帯電話を,そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で,Aが,無令状で,甲の携帯電話を操作して,そのメモリーの内容を精査したところ,同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており,同メールに,翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。
 そこで,Aが,同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ,乙が近づいてきたので,Aは,乙に対して,甲を名のった上で「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると,乙は,Aを甲と誤認して,覚せい剤を差し出したので,Aは,乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。
 以上のAの行為は,適法か。

第2問
 放火事件で起訴された被告人甲は,捜査・公判を通じて,「自分は犯人ではない。犯行現場には行ったこともない。」と述べて犯行を否認していたが,起訴前に,テレビ局のインタビューを受けたことがあり,当該インタビューにおいては,「放火があったとき,現場付近にいたことは確かだが,自分は犯人ではない。」と述べていた。捜査機関が,テレビ放映された当該インタビューをビデオテープに録画していたところ,検察官は,甲の犯行を立証するための証拠として,当該インタビューの内容を使用しようと考え,このビデオテープを証拠調べ請求した。
 裁判所は,このビデオテープを証拠として採用できるか。

2倫敦橋(管理人)★:2006/04/27(木) 00:49:18
定期巡回。


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