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平成17年・商法

1倫敦橋(管理人)★:2005/12/30(金) 05:18:54
第1問
 甲,乙及び丙株式会社(いずれも株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律上の委員会等設置会社ではない。)が定時株主総会において普通決議の方法でした次の各決議について,商法上どのような問題があるか論ぜよ。
 1  甲社では,「本総会終結時に退任する取締役A及び監査役Bに対し当社の退職慰労金支給規程に従って退職慰労金を支給することとし,その具体的な金額,支給時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。
 2  乙社では,1年前の定時株主総会で任期2年,月額報酬70万円として選任されていたC専務取締役について,取締役会決議によりその職務内容が非常勤取締役に変更されたため,「Cの月額報酬を7万円に変更する。」と決議した。
 3  丙社では,「取締役にストック・オプションとして行使価額の総額を10億円とし,目的たる株式を普通株式合計10万株とする新株予約権を付与することとし,その具体的な発行時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。

第2問
 Z株式会社の代表取締役Bは,X銀行から,Z社が融資を受ける条件として,信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れることを要求された。そこで,Bは,高校時代からの友人であるY株式会社甲支店の支店長Aに依頼し,Y社を受取人,手形金額を1000万円,満期を平成17年7月15日とするZ社振出しの約束手形にY社甲支店長Aとの裏書を得たが,Aは,手形の振出しや保証を行うことをY社の内規で禁じられていた。
 Bは,この手形をX銀行に交付し,X銀行は,その手形金額から満期までの利息を控除した金額をZ社に貸し付けたが,Z社は,当該借受金を返済することなく,平成17年5月10日に破産手続開始の申立てをし,同月17日,Z社に対して破産手続開始の決定がされた。
 X銀行が同月18日にY社に対して手形金の支払を請求した場合,この請求は認められるか。

2倫敦橋(管理人)★:2006/04/27(木) 00:46:17
定期巡回。

3ビジター:2007/07/12(木) 19:53:21
内規違反
しかし、支配人にあたる。
しかし、権限濫用。
あと、満期前遡きゅう。


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