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平成17年・民法
1
:
倫敦橋(管理人)★
:2005/12/30(金) 05:17:31
第1問
工場用機械メーカーAは,Bから工場用機械の製作を請け負い,これを製作してBに引き渡した。その工場用機械(以下「本件機械」という。)は,Bが使用してみたところ,契約では1時間当たり5000個程度の商品生産能力があるとされていたのに,不具合があって1時間当たり2000個程度の商品生産能力しかないことが判明した。そこで,Bは,直ちに本件機械の不具合をAに告げて修理を求めた。この事案について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは独立した問いである。
1 Bはこうした不具合があったのでは本件機械を導入する意味がないと考えているが,本件機械を契約どおりの商品生産能力の機械とする修理は可能である。Aが修理をしようとしないので,Bは代金を支払っておらず,また,Bには商品の十分な生産ができないことによる営業上の損害が発生している。この場合に,Bの代金債務についての連帯保証人であるCは,Aからの保証債務の履行請求に対してどのような主張をすることができるか。
2 Aが修理をしようとしないため,Bはやむを得ずDに本件機械の修理を依頼し,Dは修理を完了した。その後,Bは,営業不振により高利貸からの融資を受ける状態になり,結局,多額の債務を残して行方不明となり,Dへの修理代金の支払もしていない。この場合に,Aは本件機械の引渡しの際にBから代金全額の支払を受けているものとして,Dは,Aに対してどのような請求をすることができるか。
第2問
Aは,Bから3000万円を借り受け,その担保としてAの所有する甲土地及び乙建物(後記の庭石を除いた時価合計2900万円)に抵当権を設定して,その旨の登記をした。甲土地の庭には,抵当権設定前から,庭石(時価200万円)が置かれていたが,抵当権設定登記後,A宅を訪問したCは,同庭石を見て,それが非常に珍しい物であったことから欲しくなり,Aに同庭石を譲ってくれるよう頼んだところ,Aは,これを了承し,Cとの間で同庭石の売買契約を締結し,同庭石は後日引き渡すことにした。このAC間の売買契約を知ったDは,日ごろよりCを快く思っていなかったことから,専らCに嫌がらせをする意図で,Aとの間で同庭石の売買契約を締結して,Cが引渡しを受ける前に,A立会いの下で同庭石をD自らトラックに積んで搬出し,これを直ちにEに転売して,Eに引き渡した。
この事案について,次の問いに答えよ。
1 CE間の法律関係について論ぜよ。
2 Bは,Eに対して物権的請求権を行使したいが,その成立の根拠となるBの主張について考察せよ。
2
:
倫敦橋(管理人)★
:2006/04/27(木) 00:41:23
定期巡回。
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