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平成16年・商法

1倫敦橋(管理人)★:2005/12/27(火) 02:02:38
第1問
 P株式会社の代表取締役Aは、第三者割当ての方法で、取引先Q株式会社に対し、発行価格50円で大量に新株を発行した。P社株式の株価は、過去1年間1000円前後で推移していたが、この新株発行により、大幅に下落するに至った。ところで、この新株発行は、取締役会の決議を経てはいたが、株主総会の決議を経ないままされたものであった。
 P社の株主Bは、商法上どのような手段をとることができるか。新株発行事項の公示(商法第280条ノ3ノ2)がされていなかった場合はどうか。

第2問
 A株式会社の取締役である甲は、A社の代表取締役ではないにもかかわらず、代表取締役であった父親が死亡した際に、取締役会の決議を経ることのないまま、議事録を作成して、A社の代表取締役に就任した旨の登記をした。
 甲は、振出人を「A株式会社代表取締役甲」とし、受取人をBとする約束手形をBに対して振り出した。さらに、Cは、この手形を裏書によりBから取得した。
 Cは、どのような場合に、だれに対して手形金の支払を請求することができるか。

2倫敦橋(管理人)★:2006/04/25(火) 00:23:02
定期巡回。


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