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平成16年・憲法

1倫敦橋(管理人)★:2005/12/27(火) 01:59:35

第1問
 13歳未満の子供の親権者が請求した場合には,国は,子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で,請求者の居住する市町村内に住むものの氏名,住所及び顔写真を,請求者に開示しなければならないという趣旨の法律が制定されたとする。
この法律に含まれる憲法上の問題点を論ぜよ。

第2問
 公職選挙法第10条は、被選挙権を有する者を、衆議院議員については年齢満25年以上の者、参議院議員については年齢満30年以上の者と定めている。この規定の憲法上の問題点を論ぜよ。
 また、同条を改正して、衆議院議員及び参議院議員のいずれも年齢満35年以上の者とした場合は、憲法上どのような問題が生じるか、論ぜよ。

2倫敦橋(管理人)★:2006/04/25(火) 00:20:08
定期巡回。


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