したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

平成14年・商法

1倫敦橋(管理人)★:2005/12/24(土) 23:37:15
第1問

問題文

 株式会社A社は、株式会社B社の総株主の議決権の60パーセントを有する株主であるが、A社及びB社は、A社を存続会社、B社を消滅会社として合併することとなった。
 A社及びB社は、ここ10年間ほど1株当たりの純資産額も1株当たりの配当もほぼ同じであったが、合併契約書におけるB社株主に対するA社新株の割当に関する事項(合併比率)は、B社株式3株に対してA社株式1株の割合となっている。なお、合併交付金はない。
 B社の株主総会においては、総株主の議決権の70パーセントを有する株主が合併に賛成、総株主の議決権の30パーセントを有する株主が合併に反対であり、合併契約書は承認された。
 B社の株主であるXは、合併比率が不当だと考えているが、株主総会における合併契約書の承認の前後を通じて、どのような手段を採ることができるか。

第2問

問題文

 Aは、平成14年4月1日、Bに対し、同年5月31日を満期日とする約束手形を振り出した。Bは、同年4月10日、白地式裏書の方式で、この手形に裏書人(第1裏書人)として署名した上、Cに手渡すべく、この手形をBの使用人Dに託した。ところが、Dは、無断でこの手形の満期日の記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上、Cに手渡さないまま、同年6月10日、この手形に自ら裏書人(第2裏書人)として署名し、これをEに譲渡した。Eは、平成14年7月1日、この手形を支払のために呈示したが、Aによりその支払を拒絶された。 

1 Eは、Bに対し、手形上の責任を追及することができるか。
2 Eは、Dに対し、手形上の責任を追及することができるか。

2倫敦橋(管理人)★:2006/04/22(土) 21:52:12
定期巡回。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板