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民法A・Bと商法A
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○学部の天使
:2006/01/12(木) 20:06:41 ID:j9.2S4o2
去年はレポートが出てました。そのレポート3問中1つ選択でした。レポートは商号権、名板貸人の責任、商法の特色の3つです。
つまり、今回もこれらに山を張れば60はGet!?
・名板貸人の責任
名板貸人の責任の要件は「名義の使用許諾」「誤認による取引」「名義貸人の責任」の3つが主。
・商号権
商号は営業を開始するにあたり、当初は商人により自由に選ばれた名称。商号権には登記の前後を問わず、人格権と財産権の両方の性質を併せ持つ。「登記商号の効力」は商法19条・20条および商登法27条に定められている。「未登記商号の効力」は商法21条に定められている。また、21条により保護を受ける名称は一般人の氏名だけでなく、競業関係にある商号も含まれる。さらに、21条は「他人の営業」と誤認させる商号という意味でなく、営業主体の同一性についての誤認を問題にする規定である。
・商法の特色
商法の特色にはその制度の内容に関するものと法域の発展傾向に関するものに大別できる。これらは商法の対象である企業関係の特殊性を反映するものである。「営利性」「簡易迅速性」「取引の安全性」「企業の維持」。さらに、商法の特色には「進歩的傾向」と「世界的傾向」。
これらは天使さまのレポートの一部であるため、全てを貼り付けることは出来ませんが、これらが説明できるようなら60点は80〜90%の確立で取れるかと思われます。残りの10%は世の中不確実ですから、保障が出来ないということです。
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