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セクハラ教授2

141龍谷人@また〜り:2010/11/16(火) 23:44:26

 当該学生が一連の性交渉を「忍従」せざるを得なかったと訴えているのに対して、
『全学調査報告書』では、△△教授が提示した○○年○月○日以降のメールの内容を証拠にして、
レイプを受けたのであればこうしたメールを出すはずはない、
よって「忍従」とは言い難く「合意」である、と判断している。

しかし、○○年○月○日の出来事が合意である証拠が△△教授から提示されていない以上、
一連の出来事に対して『全学調査報告書』とは全く別の判断も可能ではないのか。
すなわち、「レイプ」を受けた被害者が、その責を加害者ではなく自己自身に負わせ、
その後、加害者との関係を「恋愛」として自己承認しようとする例(いわゆる「強姦神話」)である。

この観点からすれば、
○○年○月○日に「レイプ」を受けたとする当該学生の訴えと△△教授が提示した証拠との関係も、
矛盾なく解釈できるのではないか。


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