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同和問題

166龍谷人@また〜り:2006/09/02(土) 12:24:38
懲戒免職処分、無免許運転も対象に拡大。停職者も氏名公表など新基準


  職員の不祥事が相次ぐ京都市は1日、無免許運転などを免職の処分対象に追加するなど、
  厳しくした懲戒処分の新基準を導入した。これまで免職者だけとしていた処分職員の氏名公表の対象を、停職者にも拡大。
  市人事課は「危機的事態と受け止めている。基準の厳格化で不祥事を防止したい」としている。

  同課によると、新基準は政令指定都市で最も厳しいという。停職者氏名の原則公表も政令指定都市で初めて。
  停職より軽い処分でも、幹部職員による非行などで「故意または重大な過失による事件で社会的影響が極めて大きい」
  と判断した場合は公表する。

  処分対象として新設するのは、無免許運転のほか、▽虚偽公文書等作成(免職)▽脅迫(免職か停職)
  ▽住居侵入(同)▽その他の公務外非行(免職〜減給)の5項目。
  既存の項目も、処分の上限を引き上げ、停職までだった勤務態度不良、痴漢、とばく、暴行などで免職が可能になった。
  免職できる非行行為が18項目から29項目に増え、同課は「ほぼすべての非行行為をカバーできる」という。


http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060902k0000e040005000c.html




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