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名無しの神学さん
:2017/11/24(金) 17:52:57
宗教法人「聖イエス会 姫【 】教会」 規則 【古い分】 つづき
(特別及び臨時会計の設定)
第39条 必要があるときは、責任役員会の議決を経て、特別会計又は臨時会計を設けることができる。
(決算の作成)
第40条 決算は、毎会計年度終了後1月以内に収支計算書及び財産目録を作成し、責任役員会の議決を経た後、監事の監査を受け、教会総会の承認を得て「聖イエス会」司牧に報告しなければならない。
(歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第41条 歳計に剰余を生じたとき、又は予算外の収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰入れ、その一部又はその全部を基本財産若しくは、別途積立金に繰入れることができる。
(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終るものとする。
第5章 補 則
(規則の変更)
第43条 この規則を変更しようとするときは、責任役員会の議決を経、教会総会の同意を得て、「聖イエス会」の司牧の承認及び……の認証を受けなければならない。
(合併及び解散の手続)
第44条 この法人が合併又は解散しようとするときは、責任役員の定数の全員の議決を経、教会総会の同意を得て「聖イエス会」司牧の承認及び……の認証を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人の解散に伴う残余財産は、「聖イエス会」に帰属する。
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