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1/10献金は誰のため???

59名無しの神学さん:2017/11/24(金) 17:50:36
宗教法人「聖イエス会 姫【 】教会」 規則  【古い分】 つづき
⦅2⦆ 議事録は書記が作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び書記並びに署名人がこれに署名しなければならない。
署名人は2名とし、出席した信徒のうちから選出する。
(職務権限)
第28条 教会総会は、次に掲げる事項を審議する。
一 活動計画及び収支予算(収支予算の追加更正を含む)
 二 活動報告及び収支決算
 三 剰余金の処分
 四 基本財産の設定又は変更
 五 規則第33条第一号から第五号に掲げる事項
 六 被包括関係の設定又は廃止
 七 規則変更又は細則の制定又は改廃
八 合併又は解散及び残余財産の処分
 九 教会献身者を置くこと。
(定足数)
第29条 教会総会は、聖職者及び信徒総数の過半数が出席しなければ、議事を開き審議することができない。ただし、前条第五号から第九号については、3分の2以上の出席を必要とする。
⦅2⦆ 会議の議事は別段の定める場合を除き、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、前条第五号から第九号の事項については、出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
⦅3⦆ 聖職者及び信徒は代理人をもって、その議決権を行使することができる。ただし、代理人は代理権を証する書面を教会に提出しなければならない。代理権の授与は、総会毎にこれをなすものとする。
第4章 財    務
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、基本財産及び普通財産とする。
⦅2⦆ 基本財産は、次の財産から設定する。
  一 土地、建物その他の不動産
  二 公債、社債、その他の有価証券
  三 基本財産として指定された寄附金
⦅3⦆ 普通財産は、基本財産以外の財産、また財産より生ずる果実及び一般収入とする。
(基本財産の設定及び変更)
第31条 基本財産の設定またはその変更をしようとするときは、責任役員会の議決を経、教会総会の同意を得なければならない。
(基本財産の管理)
第32条 基本財産たる現金は、確実な有価証券に換え、確実な銀行に預け、その他適正に管理しなければならない。
(財産の処分等)
第33条 この法人が次に掲げる行為をしようとするときは、責任役員会の議決(責任役員の定数の3分の2以上)を経、教会総会の同意を得て「聖イエス会」の司牧の承認を受けた後、その行為の少なくとも1ヵ月前に信徒その他の利益関係者に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為が災害復旧等緊急の必要に基づくものである場合、又は全面積の10分の1に満たないものである場合及び第五号に掲げる行為が1ヵ月以内の期間にかかるものである場合は、公告を省略することができる。
  一 不動産を処分し、又は担保に供すること。
  二 借入れ(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入金を除く)又は保証、
   その他新たな義務の負担及び権利の放棄又は認定
  三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除去又は著しい模様替えをすること。
四 境内地の著しい模様替えをすること。
  五 主要な境内建物の用途若しくは、境内地の用途を変更し、又はこれらをこの法人の教会の主たる目的以外の目的のために供すること。
(経費の支弁)
第34条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
(予算の編成)
第35条 予算は毎会計年度開始1月前までに編成し、責任役員会の議決を経て、次に開かれる教会総会に報告し、その承認を得なければならない。
(予算の区分)
第36条 予算は一般、必要に応じて、特別及び臨時の3部に分け、各々これを款項目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。
(予備費の設定及び使用)
第37条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
⦅2⦆ 予備費を使用しようとするときは、あらかじめ責任役員会の同意を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
⦅3⦆ 前項ただし書により予備費を使用したときは、次期責任役員会において承認を得なければならない。
(予算の追加及び更正)
第38条 予算編成後にやむを得ない事由が生じたときは、責任役員会の議決を経、教会総会の承認を得て既定予算の追加、又は更正をすることができる。


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