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1/10献金は誰のため???

54名無しの神学さん:2017/11/23(木) 21:34:00
第8章 補  則
(規則の変更及び合併)
第58条 この規則を変更しようとするときは、代議員会の同意を得た上、責任役員の定数の3分の2以上の議決を経て、……の認証を受けなければならない。この法人が合併しようとするときもまた同様とする。
(解散の手続)
第59条 この法人が解散しようとするときは、代議員の定数の3分の2以上の同意を得た上、責任役員の定数全員の議決を経て、……の認証を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第60条 この法人の解散に伴う残余財産は、国若しくは地方公共団体、又は責任役員の定数の3分の2以上の議決によって選定した他の宗教法人に帰属する。
(聖職者)
第61条 この規則において「聖職者」とは、この法人が認定した者で、聖職者名簿に記載された者をいう。


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