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1/10献金は誰のため???
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:
名無しの神学さん
:2017/11/23(木) 20:40:20
第3章 財 務
(資産の区分)
第37条 この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
⦅2⦆ 特別財産は、宝物及び什物のうちから設定する。
⦅3⦆ 基本財産は、次の各号に掲げる財産のうちから設定する。
一 土地、建物その他の不動産
二 公債、社債その他の有価証券
三 基本財産として指定された寄附金
四 決算の剰余金のうち、議決を経て基本財産に編入された財産
⦅4⦆ 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産、教会よりの献金、財産から生じる果実、各種献金、寄附金及び一般収入とする。
(特別財産及び基本財産の設定及び変更)
第38条 特別財産若しくは基本財産を設定又は変更しようとするときは、責任役員会の議決を経なければならない。
(基本財産の管理)
第39条 基本財産たる現金は、確実な有価証券に換え、確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。
(特別財産及び基本財産の処分等)
第40条 特別財産及び基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、責任役員会の議決を経なければならない。
(経費の支弁)
第41条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
(予算の編成)
第42条 予算は、毎会計年度開始1月前までに編成し、代議員会の同意を得て責任役員の定数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(予算の区分)
第43条 予算は、一般、特別及び臨時の3部に分け、各々これを款項目に区分して歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
⦅2⦆ 予備費を使用しようとするときは、あらかじめ責任役員会の同意を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
⦅3⦆ 前項ただし書きにより予備費を使用したときは、次期責任役員会において承認を得なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、代議員会の同意を得た上、責任役員会の定数の3分の2以上の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。
(決算の作成)
第46条 決算は、毎会計年度終了後2月以内に行い、一般会計、神学院会計、平和の友の会会計については、収支計算書及び財産目録を作成し、収益事業たるロゴス社会計については、賃借対照表及び損益計算書を作成し、監事の監査を経て、代議員会の承認を得た上、
責任役員の定数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(財産目録等の備付)
第47条 前条の書類は、常に主たる事務所に備えなければならない。
(歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第48条 歳計に剰余を生じたとき又は予算外の収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰入れ、若しくは代議員会の同意を得た上、責任役員の定数の3分の2以上の議決を経て、その一部を基本財産若しくは別途積立金に繰入れることができる。
(会計年度)
第49条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終るものとする。
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