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1/10献金は誰のため???

45名無しの神学さん:2017/11/23(木) 19:59:25
(組  織)
第23条 代議員会は、次に掲げる48名の代議員をもって組織する。
 一 聖職者たる代議員 24名
 二 信徒たる代議員  24名
(代議員の選任)
第24条 代議員の選任は、教規の定めるところによる。
(代議員の任期)
第25条 代議員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
⦅2⦆ 補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集の手続等)
第26条 代議員会の招集は、代表役員が期日及び場所を定め、議題を提示して開会20日前までに、その旨を各代議員及び監事に通知する。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
⦅2⦆ 代議員会には、第16条、第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「責任役員」及び「責任役員会」とあるのは、「代議員」及び「代議員会」と読み替えるものとする。
(議長及び副議長)
第27条 代議員会に、議長、及び副議長各々1名を置く。
⦅2⦆ 議長及び副議長には、責任役員会において互選された者が当たる。
⦅3⦆ 議長及び副議長の任期は、責任役員の任期による。
⦅4⦆ 議長は、議事を整理し、代議員会を代表し、副議長は、議長に事故あるときその職務を代理する。
(議事及び定足数)
第28条 代議員会は、代議員の総数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き審議することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
⦅2⦆ 代議員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合のほかは、出席代議員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
⦅3⦆ 前項の場合、議長は、代議員として表決に加わることができない。
(職務権限)
第29条 代議員会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 規則第20条に掲げる事項
 二 前号以外にこの規則により定められた代議員会の権限に属する事項
(代議員会の議事録)
第30条 代議員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(職員の出席)
⦅2⦆ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び副議長並びに出席した代議員から選定された3人の署名人が、署名しなければならない。
第6節 教団本部
(執行機関)
第31条 この法人は、教団本部を設置し、その運営業務を行う。
(組  織)
第32条 教団本部に教務局及び事務局を設け、各局には、必要に応じて部を設ける。
⦅2⦆ 部の新設又は廃止については、責任役員会の承認を要する。
⦅3⦆ 各局、部には、局長、部長を置き、必要に応じて次長その他の職員を置くことができる。
(職員の資格及び選任)
第33条 教務局長は、聖職者のうちから、事務局長は、聖職者又は信徒のうちから、それぞれ責任役員会の同意を得て、代表役員が任命又は採用する。
⦅2⦆ 部長は、聖職者又は信徒のうちから代表役員が任命又は採用する。
⦅3⦆ 次長は、部長の推薦により、聖職者又は信徒のうちから代表役員が任命又は採用する。
⦅4⦆ その他の職員は、局長の選考により、代表役員が任命又は採用する。
(職員の職務権限)
第34条 局長は、代表役員を補佐し、代表役員の指揮をうけて所轄の事務を処理する。
⦅2⦆ 部長は、局長を補佐し、局長の指揮をうけて所轄の事務を処理する。
⦅3⦆ 次長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
⦅4⦆ その他の職員は、上司の指揮をうけて所轄の事務を処理する。
(職員の会議への出席)
第35条 局長は、責任役員会及び代議員会に出席し、所轄の事項について説明し又は質問に答えることができる。
⦅2⦆ 教団本部の職員は、代議員会に出席し、所轄の事項について説明し、又は質問に答えることができる。
第7節 顧  問
(顧  問)
第36条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
⦅2⦆ 顧問は、この法人の諸般の問題について諮問に応じ、あるいは助言をする。
又責任役員会及び代議員会に出席して意見を述べることができる。
⦅3⦆ 顧問は、責任役員会の議決を経て、代表役員が委嘱する。
⦅4⦆ 顧問の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。


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