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1/10献金は誰のため???

44名無しの神学さん:2017/11/23(木) 19:58:22
 第4節 責任役員会
(種  類)
第16条 責任役員会は、通常会及び臨時会とする。
(招  集)
第17条 通常会は、毎年2回代表役員が招集する。ただし、代表役員が必要と認めた場合又は責任役員の定数の過半数から会議に付議すべき事項を示して責任役員会の招集を請求されたときは、代表役員は、その請求のあった日から30日以内に臨時会を招集しなければならない。
(議  長)
第18条 責任役会(責任役員会?)の議長は、代表役員とする。ただし、代表役員に事故あるときは、責任役員のうちから互選された者が議長を代行する。
(定足数)
第19条 責任役員会は、責任役員の総数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
⦅2⦆ 責任役員会の議決権は、各々平等とし、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、出席責任役員の過半数をもって決する。
(職務権限)
第20条 責任役員会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
 一 事業計画及び収支予算に関する事項。
 二 事業報告及び収支決算に関する事項。
 三 借入金( 当該会計年度内の収入で償還する一時の借入金を除く。 )及び保証に関する事項。
 四 重要な財産の処分に関する事項。
 五 規則の変更に関する事項。
 六 合併及び解散に関する事項。
 七 包括関係の廃止に関する事項。
 八 その他この法人の運営に関する重要な事項で、代表役員において必要と認めるもの。
第21条 責任役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
⦅2⦆ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長、出席した責任役員及び出席した監事が署名しなければならない。
第5節 代議員会
(審議機関)
第22条 この法人に「代議員会」を置き、重要な事項を審議する。


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