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1/10献金は誰のため???

43名無しの神学さん:2017/11/23(木) 19:56:35
(任  期)
第7条 代表役員、責任役員及び監事の任期は、各々3年とする。ただし、再任を妨げない。
⦅2⦆ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
⦅3⦆ 役員は、辞任又は任期満了後でも後任者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。
(代表役員の職務権限)
第8条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
(責任役員の職務権限)
第9条 責任役員は、責任役員会を組織し、この法人の事務を決定する。
(監事の職務)
第10条 監事は、民法第59条( 監事の職務 )に規定する職務を行う。
⦅2⦆ 監事は、責任役員会及び代議員会に出席して発言することができる。
 第2節 代務者
(置くべき場合)
第11条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
 一 代表役員又は責任役員が、死亡、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
 二 代表役員又は責任役員が、病気、旅行その他の事由によって3月以上その職務を行うことができないとき。
(資格及び選任)
第12条 代表役員の代務者は、前条第一号に該当するときは、聖職者の責任役員の互選によって定め、同条第二号に該当するときは、聖職者の責任役員のうちから代表役員が選任する。
 ⦅2⦆ 責任役員の代務者は、代議員のうちから代表役員又はその代務者が選任する。
(職務権限)
第13条 代務者は、代表役員又は責任役員に代ってその職務の全部を行う。
(退  職)
第14条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然、その職を退くものとする。
第3節 仮代表役員及び仮責任役員
第15条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、他の責任役員の互選により仮代表役員を選定しなければならない。
⦅2⦆ 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、代議員のうちから他の責任役員の合議により、その議決権を有しない責任役員の員数だけ仮責任役員を選定しなければならない。


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