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名無しの神学さん
:2017/11/23(木) 19:55:03
宗教法人「聖イエス会」 規則 【古い分】
第1章 総則
(名 称)
第1条 この教団は、宗教法人法による宗教法人であって、「聖イエス会」という。
(事務所の所在地)
第2条 この宗教法人( 以下「法人」という。 )は、事務所を……に置き、これを「教団本部」という。
(目 的)
第3条 この法人は、「聖イエス会教規」に基づいてその教義をひろめ、儀式、行事を行い、信徒を教化育成し、教会を包括し、その他この教団の目的を達成するための業務を行うことを目的とする。
(公告の方法)
第4条 この法人の公告は、会報に1回掲載し、各教会の掲示場に14日間掲示して行う。
第2章 役員その他の機関
第1節 代表役員及び責任役員並びに監事
(員 数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
一 責任役員 7名(うち代表役員1名を含む。)
二 監 事 2名
(資格及び選任)
第6条 代表役員は、「聖イエス会教規」(以下「教規」という。)の定めによって選定された「司牧」をもって充てる。
⦅2⦆ 代表役員以外の責任役員のうち3名は、教規によって選定された司牧以外の聖職者たる「長老」をもって充て、3名は信徒たる代議員の互選によって選定する。
⦅3⦆ 責任役員の選定にあたっては、責任役員が相互に親族あるいは特殊な関係にある者が、責任役員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
⦅4⦆ 監事は、この法人の責任役員(その親族その他特殊関係にある者を含む。)、代議員及び職員以外の者で、聖職者から1名、信徒から1名を代議員会において選定する。この場合において、各監事は、相互に親族その他特殊関係があってはならない。
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