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1/10献金は誰のため???

36名無しの神学さん:2017/11/23(木) 16:42:27
(財産の処分等)
第53条 教会は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、司牧の承認をうけなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為が、緊急の必要に基くものであり、
又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合はこの限りでない。
 一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
 二 借入( 当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。 )又は保証をすること。
 三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをすること。
 四 境内地の著しい模様替えをすること。
 五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該教会の主たる目的以外の目的のために供すること。


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