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1/10献金は誰のため???

31名無しの神学さん:2017/11/23(木) 16:25:00
(財産目録の作成)
第45条 財産目録は、財務局において毎会計年度終了後3月以内に前年度末現在によって作成し、監事の監査を経て、執事会の承認を得たうえ、責任役員の定数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(財産目録などの備付)
第46条 前2条の書類は、つねに主たる事務所に備えなければならない。
(歳計剰余金及び予算外収入の設置)
第47条 歳計に剰余を生じたとき又は予算外の収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れ、若しくは執事会の同意を得たうえ、責任役員の定数の3分の2以上の議決を得て、その一部を基本財産に繰入れることができる。
(会計年度)
第48条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終るものとする。


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