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名無しの神学さん
:2017/11/23(木) 16:18:05
(特別財産及び基本財産の設定並びに変更)
第36条 特別財産若しくは基本財産を設定又は変更をしようとするときは、責任役員会の議決を経なければならない。
(基本財産の管理)
第37条 基本財産たる現金は、確実な有価証券に換え、確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。
(特別財産及び基本財産の処分等)
第38条 次の各号に掲げる行為をしようとするときは、責任役員会の議決を経なければならない。
一 特別財産及び基本財産を処分し、又は担保に供すること。
二 借入( 当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。 )又は保証をすること。
(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
(予算の編成)
第40条 予算は、毎会計年度開始1月前までに編成し、あらかじめ司牧において執事会の同意を得たうえ、責任役員の定数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(予算の区分)
第41条 予算は、経常、特別及び臨時の3部に分け、各々これを款項目に区分して歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。
(予備費の設定及び使用)
第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
⦅2⦆ 予備費を使用しようとするときは、責任役員会の同意を得なければならない。
(予算の追加及び更正)
第43条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、責任役員会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。
(決算の作成)
第44条 決算は、毎会計年度終了後3月以内に行い、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、執事会の承認を得たうえ、責任役員の定数の3分の2以上の議決を得なければならない。
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