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1/10献金は誰のため???

29名無しの神学さん:2017/11/23(木) 16:09:20
第6節 事務本庁
第31条 事務本庁に総務、教務、財務及び書記の4局を設け、各局には、必要に応じて部を設ける。
⦅2⦆ 各局、部には、局長、部長及び次長を置き、必要に応じてその他の職員を置く。
(職員の資格及び選任)
第32条 局長は、聖職者たる執事のうちから司牧が任命する。
⦅2⦆ 部長は、聖職者のうちから司牧が任命する。
⦅3⦆ 次長は部長の推薦により、聖職者又は信徒のうちから司牧が任命する。
(職員の職務権限)
第33条 局長は、司牧を補佐し、司牧の指揮をうけて所轄の事務を処理する。
⦅2⦆ 部長は、局長を補佐し、局長の指揮をうけて所轄の事務を処理する。
⦅3⦆ 次長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
⦅4⦆ その他の職員は、上司の指揮をうけて所轄の事務を処理する。
第7節 顧  問
(諮  問)
第34条 この法人の諮問機関として、顧問若干名を置くことができる。
⦅2⦆ 顧問は、責任役員会の議決を経て、司牧が、委嘱する。
⦅3⦆ 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第3章 財  務
(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
⦅2⦆ 特別財産は、宝物及び什物のうちから設定する。
⦅3⦆ 基本財産は、次の各号に掲げる財産のうちから設定する。
  一 土地、建物その他の不動産。
  二 公債、社債その他の有価証券。
  三 基本財産として指定された寄附金。
⦅4⦆ 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、各種献金、寄附金及び一般収入とする。


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