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:
名無しの神学さん
:2017/11/23(木) 15:44:18
第2節 代務者
(置くべき場合)
第12条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
一 司牧又は責任役員が、死亡、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合においてすみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
二 司牧又は責任役員が、病気、旅行その他の事由によって3月以上その職務を行うことができないとき。
(資格及び選任)
第13条 司牧の代務者は、前条第一号に該当するときは、長老の互選によって定め、同条第二号に該当するときは、長老のうちから司牧が選任する。
⦅2⦆ 責任役員の代務者は、執事のうちから司牧又はその代務者が選任する。
(職務権限)
第14条 代務者は、司牧又は責任役員に代ってその職務の全部を行う。
(退 職)
第15条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然、その職を退くものとする。
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