[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
在日朝鮮人のための北朝鮮講座(178)
1
:
解法者
:2005/05/05(木) 08:58:09
>北朝鮮人権法案(2)<
第三 脱北者の保護及び支援
一 定義
この法律において「脱北者」とは、北朝鮮を脱出した後生活の本拠を有することなく日本国に保護を求める者であって、北朝鮮に戻ると迫害を受けるおそれがあると認められるものをいうこと。
二 国の責務
1 国は、脱北者を保護し、及び支援する責務を有すること。
2 国は、脱北者から在外公館に対して保護の要請があった場合には、その安全を確保するため、最大限の努力をするものとすること。
3 国は、脱北者の希望に配慮した日本への帰国若しくは入国又は他国への出国のための措置を講ずるものとすること。
4 政府は、脱北者の安全の確保等について、関係国の理解と協力を得るよう努めるものとすること。
5 政府は、脱北者の保護及び支援に当たっては、脱北者及びその関係者の安全を確保するため、これらの者に関する情報の取扱い等について、十分に配慮するものとすること。
6 政府は、北朝鮮を脱出した者の保護及び支援について、関係国及び国際連合人権委員会、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関との緊密な協力の下に積極的な役割を果たすものとすること。
三 脱北者の定住資格等
1 法務大臣は、申請に基づき、脱北者である旨の認定を行うことができること。
2 法務大臣は、1により脱北者の認定をする場合において、1の申請をした者が在留資格を取得していない外国人であるときは、当該外国人が一定の除外事由に該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとすること。
3 脱北者の認定を受けている者から永住許可の申請があった場合には、法務大臣は、その者が独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しない場合であっても、永住を許可することができること。
4 脱北者の認定を受けている者のうち、本邦に在住していたことがあるもの(過去に日本国籍を有していた者及びその子に限る。以下「元本邦在住者」という。)から永住許可の申請があったときは、法務大臣は、本邦に在住していた期間、北朝鮮に居住することとなった経緯等を勘案し、適切な配慮をするものとすること。
5 その他脱北者の認定等に関し必要な規定を設けること。
四 脱北者の定住支援
1 国及び地方公共団体は、脱北者の認定を受けている者の定住を支援するため、住居の確保、就業の支援、日本語教育等に関し必要な施策を講ずるものとすること。
2 国及び地方公共団体は、1の施策を講ずるに当たっては、民間の団体と連携するよう努めるものとすること。
五 脱北者の支援を行う民間の団体との協力及びこれに対する支援
国は、脱北者の保護及び支援に当たって民間の団体と協力するとともに、脱北者の支援を行う民間の団体の活動に係る安全の確保及びその活動の促進を図るため、情報の提供、財政上の措置等必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
六 国会報告
政府は、毎年、国会に、脱北者の保護及び支援の状況に関する報告を提出しなければならないものとすること。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板