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在日朝鮮人のための北朝鮮講座(114)

1解法者:2004/10/07(木) 01:39
>北送事業(20)<

 モーリス・スズキ教授、川島高峰明治大学助教授、張 明秀、各氏は、「北送事業」に「日本赤十字社」および「日本政府」の<責任>を追及したいだろうが、どうも、それは「木を見て森を見ない」という気がする。
 ここで、<法の概念>を例えに使って考えてみたい。
 刑法には「共同正犯」という概念がある(60条)。
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯となる、というものである。
「北送事業」の<在日朝鮮人北送(これを「拉致」を考える>は、「金 日成」、「朝鮮総連」、「在日朝鮮人(一部)」の<合作>、つまり「共同正犯」ということになろう。
 日本政府と日本赤十字、頑張っても「従犯(同法第63条1項)」。つまり
「幇助犯」というものだ。
 日本政府と日本赤十字、「北送事業」の<在日朝鮮人拉致>の対象人の具体的<選別>に参加したものでもなく、<勧誘>したわけでもない。
 「幇助犯」にもならないし、教唆したわけでもないから、「教唆犯」にもならないが、それでも「従犯」と言うなら、それもよかろう。
 しかし、「従犯」、正犯の刑を軽減する(同法第63条)。また、「従犯」、「正犯」が存在しなければ<実現>しない。
 さて、「金 日成」、「朝鮮総連」、「在日朝鮮人」の「共同正犯」の<追及>なくして何の「北送事業」であろうか!


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