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在日朝鮮人のための北朝鮮講座(110)
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:
解法者
:2004/10/07(木) 01:34
>北送事業(16)<
さらに、「張 明秀」氏も認めているように、「赤十字国際委員会」は、単独で「帰還問題」を行ったものではなく、「赤十字国際委員会」に提議し、その承認の元に行われている。「韓国」も「赤十字国際委員会」に参加している。
これについて、「赤十字国際委員会」の<責任>を追及する「張 明秀」氏の見解はさておき、「日本赤十字社」としては、最低限守るべき<ルール>に従って「帰還問題」を処理し、「赤十字国際委員会」の<決定>の下に行われた。韓国がこれに同意していたかについては疑問もあろうが、<決定>について「不服」を述べなかったのは明らかであろう。「北朝鮮」も同意している。
この「赤十字国際委員会」での討議の内容は、先の「ぼんくらおじさん」さんの資料に詳しい。次に、<2回に分けて>引用する。
赤十字国際委員会のコミュニケを示します。出典は朝日年鑑1960年版です。訳文に少々ぎこちない部分があり、読みにくいですが、大体の意味はわかります。文中「3月13日の新聞発表にもりこまれた諸原則」については今後の調査にさせてください。
赤十字国際委員会のコミュニケ全文(ジュネーブ 1959年8月11日発表)
◇赤十字国際委は、祖国内の欲する場所に行きたいとの希望を表明している在日朝鮮人の帰国を準備するという目的で、日本赤十字に援助を与えることに決定した。この決定は、去る3月13日の新聞発表にもりこまれた諸原則に基づくものであり、関係者の利益だけを考慮に入れたものである。
◇国際委は1958年8月16日、北朝鮮政府が、北朝鮮に行くことを希望する在日朝鮮人を受け入れる用意があり、その輸送用として船舶を仕立てる用意があると述べたことに注意を払うものである。
去る2月13日、日本政府はみずからの責任によって朝鮮人の帰国を許可し、赤十字国際委の援助を得て帰国業務を日赤に依頼することを決めた。さらに去る6月24日、ジュネーブで結ばれた、日本、北朝鮮両赤十字間の協定は、両国赤十字が、だれでも自由に居住地を選ぶ権利、とくに祖国へ帰る権利をもつべきであるとの原則に基づいて行動する意図であることを示している。
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